大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

浦和地方裁判所 平成4年(わ)613号 判決 1992年12月25日

主文

被告人を懲役二年に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(犯行に至る経緯)

被告人は、埼玉県立甲野高校二年在学中の昭和六二年五月ころ、同級生に誘われて空手道場に通うようになり、そこで、当時中学を卒業してステンレス製品製造工場で稼働していたAと知り合い、以後、二度ほど交際をやめた時期があつたものの、本件犯行の直前である平成四年六月ころまで交際していたものである。

この間、Aは、自己の学歴を「麻布高校に通つている。」とか「法政大学に通つている。」などと偽るなど、数々の虚言を弄していたが、被告人は、周囲の忠告も聞かず、Aの言うことを信じて交際を続け、被告人が短大一年生であつた平成元年一〇月ころからは親密な関係となり、次第にAに深く心引かれるようになつたが、平成二年一二月ころには、被告人はAと二人で代金を支払う約束でローンを組み、普通乗用自動車を購入したが、Aがその代金をほとんど支払わなかつたため、右代金のほとんど全額を被告人が支払わざるを得なくなつた。

その後、被告人は、Aの言動に不信を抱いていた母親から、Aが学歴を偽つていたことを聞かされ、別れることを強く説得されたが、Aに対する愛情を断ち切れずそのまま交際を続けていた。

しかし、Aは、依然定職につかず、平成三年四月以降は、就職した被告人に無心するような状態であつたが、平成四年一月一五日、被告人にダイエーのクレジットカードを作成させ、右カードを被告人に無断で使用して約一一〇万円の損害を与えるに至つたため、被告人はその負債を返済すべく会社勤めを終えた後焼肉屋でアルバイトをするなどしていた。これに対してAは、この件について被告人に時には暴力を振るうなどしてしらを切つていたものの、郵政監察官の調べによつて右不正使用がAの仕業であることが判明したため、絶望した被告人はついにAと別れる決意を固めた。ところが、Aは、被告人方や被告人の職場に一日に何度も電話をかけたり、被告人の部屋に侵入しようとしたり、被告人を待ち伏せして「付き合わなければ家をめちやめちやにしてやる。」と脅迫するなどの嫌がらせをするようになり、これに対し被告人は、自分のせいで家庭が崩壊させられてしまうのではと恐怖感を募らせ、通勤時に母に自動車で送つてもらい、防犯ブザーを携帯するなどの自衛手段を講じたが、Aの嫌がらせは止まるところを知らず、同年七月九日には、待ち伏せしていたAに乱暴され、また、同月一一日には、自宅前まで来たAと被告人の両親も交えて口論になるなどしたことから、次第に精神的に追い詰められていつた。

被告人は、同年七月一四日午後五時四〇分ころ、会社から帰宅途中、JR南浦和駅で待ち伏せしていたAに千枚通しを突きつけられ、「逃げようと思うな。」などと脅かされ、南越谷駅まで付きまとわれたため、同駅に着いたときに隙を見て逃げだし、駅前の交番に助けを求めたが、警察官が不在であつたため助けを得られず、その隣のケーキ店に駆け込み一一〇番通報を依頼したが拒否され、押し問答の末、同日午後六時三〇分ころ、埼玉県越谷市《番地略》所在の乙山ビル前に連れていかれた。

同ビル前で両名は再び押し問答をしたのち、被告人は同ビル屋上に通じる階段踊り場まで連れて行かれ、そこでAは、「俺が憎いだろう。殺したいだろ。殺すならこれで刺せばいいだろう。」と言い、前記千枚通しを被告人に持たせ、自分の胸を指さして、「この辺を指せば殺すことができるぞ。早く刺せよ。」と言つたが、被告人は、Aが何故死を望むのか理解に苦しみ、かつ、乱暴されるかもしれないという恐怖心や誰にも助けてもらえなかつたショックの余り、精神的に混乱し、涙を浮かべながらためらつていた。すると、Aは、「寝たほうが刺しやすいだろう。殺さないと絶対後悔するぞ。」と言つて、持つていた求人情報誌をばらして床に敷き、その上に寝転んで、「これなら刺せるだろう。殺さないと家庭をめちやめちやにするぞ。友達を連れて家に押しかけて火をつけたり家族を襲つたりするぞ。」などと脅迫し、さらには、「顔を見たらできないだろう。」と顔に週刊誌をかぶせたが、被告人が応じなかつたところ、さらにAは、「刺すと血が飛び散るからな。」「刺せないならこれで絞めるか。」と言つて自己のベルトを抜き、首に巻き付けてその両端を引つ張るように被告人に言つた。

(罪となるべき事実)

そして、前記踊り場において、Aが、被告人の絞めやすいようにと、右ベルトの一端を階段手すりに巻き付けて一方を固定し首に回し、他方の一端を被告人に持たせた上、「力を入れて引つ張れば殺せるから殺せ。」と殺害を迫つてきたのをみた被告人は、Aが本当に死ぬ気か否かを確かめるべく、「私を殴つて。」と言つたところ、Aが即座に被告人の左頬を思いきり平手で殴つてきたので、Aが被告人の気を引くつもりで口先だけで右のように言つているのではなく、精神的に自立できていないAが、頼りにしていた被告人からも見放されたことによる絶望などから、真に死を望んでいると察知し、この上はせめて希望どおりに死なせてあげようと考えるに至り、同時にAの要求を断つた場合には、Aによつて自分や自分の家族にいかなる累が及ぶやも知れず、Aから逃れるためにはAの言うことを聞くほかないという気持ちも加わつて、とつさにAを殺害することを決意し、平成四年七月一四日午後八時四〇分ころ、前記乙山ビル六階踊り場において、両手で前記ベルトの一端を引つ張り、Aの頚部を強く締めつけ、よつて、そのころ同所において、Aを窒息死させ、もつてAの嘱託を受けて殺害したものである。

(証拠の標目)《略》

(嘱託の有無についての認定)

一  前判示のとおり、Aは犯行現場において被告人に対し千枚通しを握らせ、さらには首にベルトを巻き付けてその両端を被告人に持たせるなどしながら、執拗に自分を殺すよう迫つたことが明らかであるところ、検察官は、右一連のAの言動は殺害の真摯な嘱託ではなく、復縁を求めるための嫌がらせにすぎないものであり、本件は殺人罪に該当すると主張するので、この点について検討を加える。

二  この点、Aは、被告人以外の者には死にたいと漏らしていたことはなかつたと認められること、平成四年七月二日、Aは被告人に対し、「刑務所から出てきたらまた会えるか。」と言つたこと、犯行当日、Aは友人のBに対し、「今夜泊まりに来る。」と言つていたこと、Aが本件当時求人雑誌を携えていたこと、犯行現場でAが被告人に対して三〇〇万円を返せと要求していること等の事実が認められ、これらの事実に加えて、Aが被告人との交際の過程で、これまで様々な虚言を弄して被告人の気持ちを引きつけてきたことなどの諸事実に徴するとき、たしかに検察官の主張するように、Aが被告人に復縁を迫るための方便として右のような言動に出たに過ぎず、Aの右言動がAの真意に基づくものではないのではないかとの疑いを差し挟む余地もあるようにみえる。

しかしながら、前掲各証拠によれば、Aは、被告人がベルトの両端を引つ張りAがむせたときも抵抗しなかつたばかりか、さらに進んで、力が入りやすいようにとベルトの一端を手すりに固定して他方の一端を被告人に持たせて両手で引つ張らせるという段取りを自ら行つているのであり、また、それを受けて被告人が両手でベルトを引つ張つた際も、死に至るまでの二ないし三分間の間全く抵抗していないと認められるのであり(このことはAの死体に抵抗の跡が認められないこと及び死体の下に敷いてあつた求人情報誌に乱れがないことからも裏付けられる。)、これらの態度は、Aの嘱託が虚言ではなく真意に基づくものであることの明らかな証左であるというべきである。そして、Aは平成三年一二月以降、被告人との間で別れ話が出ると死をほのめかし、自殺を企図するかの如き行動に何回か出ていること、犯行現場には四月三〇日付けで、「ここから飛び降りて死にます。なお、花子さんと一切関係ありません」との落書きを残しており、以前から死を意識していたと認められること、さらに殺害直前には本件現場において、予め携帯し被告人に突き出していた千枚通しを被告人に手渡し、前記認定のとおり、自分を殺すよう執拗に迫り、自ら仰向けになつて寝転び、被告人をその上に馬乗りにさせて胸を刺すように迫つたこと、Aはその虚言癖の故に友人・職場・家庭からも見放され、果ては被告人のクレジットカードを不正使用し、郵政監察官の取り調べを受けたことで刑務所に行かねばならないと思い込み、これが原因となつて被告人から別れ話を持ち出されたことと相まつて、将来に絶望していたと認められることからしても、Aが本件犯行当時、自らの命を絶つべく被告人に対し真摯に殺害を嘱託したものと見るのが相当である。そして、Aが求人雑誌を持つていたことなどの前記事実は、Aが本件犯行の時点に至る以前の段階では、自殺を考えつつもやり直す希望を完全には失つていなかつたことを示すに止まり、本件犯行の時点におけるAの嘱託が真意に出たものであつたとの認定と矛盾するものではない(なお、検察官は、Aを殺さなければ自分の家庭が崩壊させられると恐れたことが殺害の主たる動機となつているのであり、被告人がAに対する同情、憐憫から本件犯行に及んだものではなく、この点からも本件がAの真摯な嘱託によるものではなく、また、被告人がAの前記言動を真摯な嘱託と受け止めていたわけでもないことは明白であるとも主張するが、そもそも嘱託殺人における被害者の真摯な嘱託の存否と、犯人がいかなる感情を抱いて右嘱託に応じたかは別の事柄なのであり、被害者の真摯な嘱託に基づき犯人が被害者に対する憎悪、怒りの感情からこれに応ずるということも十分にありうるところというべきである。また、被告人自身、捜査段階では本件犯行当時の自己の心情が検察官の主張のようなものであつたことを認める趣旨の供述もしているところでもあるし、また、前記認定の諸事実に鑑みれば、一面において被告人がかかる心情を有していたことは否定しえないけれども、被告人は当公判廷において、一面では右のような気持ちはあつたものの、他の一面ではAに対する憐憫の情もあり、こうしたアンビバレントな心境、複雑微妙な感情から本件犯行に及んだものである旨供述しているのであり、右供述は、本件犯行の際の被告人やAの一連の客観的な言動や本件犯行に至るまでの被告人とAの交際の経緯などからして、十分に首肯しうるところと思料されるのであるから、検察官の右主張も採用しえない)。

三  また、本件犯行当時、Aに有効な嘱託をなしうる能力が存在したか否かも問題となるが、以上認定した事実からは、死の意味を理解できない、あるいは自由な意思決定がなしえない状態であつたとまでは認められないから、Aには有効な嘱託をなしうる能力があつたものと認められる。

四  以上より、本件は嘱託殺人罪に該当するものと認められ、検察官の前記主張にはいずれも理由がない。

(法令の適用)

被告人の判示所為は刑法二〇二条に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役二年に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

(量刑の理由)

本件は、前記のとおり、高校時代から交際していた被害者から執拗に迫られて同人を殺害したという極めて特異な事案であるが、未だ若年の被害者の命を絶つたことの刑事責任は重大であるとはいえ、本件に至る経緯をみれば、被害者には多くの責められるべき点があり、その動機において酌むべきものが多いというべきである。ことに、被害者が被告人を犯行現場に連れ込み、脅迫を用いてまで自己を殺害するよう仕向けたやり方は、まことに常軌を逸したものというほかなく、被告人は、被害者から逃れようと何度も試みながら果たせず、様々な脅迫を受けて畏怖困惑し、精神的に相当追い詰められた状態に至つたことは容易に想像できるところである。そして右に加え、被告人は若年であり、前科前歴もなく、成育歴・家庭環境等も問題なく、これまで真面目に稼働していたと認められること、本件犯行後直ちに自首し、反省の情を示していること、職場も退職を余儀なくされる等十分な社会的制裁を受けたこと、本件につき被害者側と示談が成立し、被害者の遺族も宥恕の意思を表明していること等の被告人にとり有利な事情も存する。

以上、これらの事情を総合考慮するならば、被告人には刑の執行を猶予し、社会内において自力更生を図らせることが相当であると思料される。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 日比幹夫 裁判官 倉沢千巌 裁判官 内田義厚)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例